絵本等に於ける作者の権利

 

絵本に限った事ではないが

何か作品を作った時に

権利が発生する

大きく分けると3つの権利がある

 
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著作権

使用権

出版権

 

著作権は、作った人の権利であり、印税とうの権利にもなる

使用権は、作品をキャラクター化したりして使う権利

出版権は、印刷物として出版する権利

 

それを良く知っておかないと

大変な事になる

 

自分の作品なのに自分で一切使えない

作ったのが自分なのに、どこからも印税が入らない

 

最近の公募(ゆるキャラ等)の規定は

ほとんど3権を賞金というお金で買い取られてしまう

 

また、大手の出版社企画のものでも

作家の保護なく

賞金で全てをとりあげるものも出てきている

 

良く規定を読んで、応募しないと

後の祭りになるのでご用心

 

本の印税より

使用権や印刷権多いのがキャラ化されたものでもある

 

自分の創作財産は、自分で守るものになってきているのである

 

ab-絵本創作塾では講義の中で

その事についての詳しい講義があるのは

自分で自分財産を守れる様にである

 

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