電子ブックの作者の権利

スマホの時代が来て

いよいよ電子ブックの時代が定番になってきた

 

電子ブックって、ずっと以前からあるのだけど

電子ブックしか読めない末端機だったから

なかなか広がらないし安定しなかった

 

でも、電子ブックの為の末端機でなく

携帯の末端機で電子ブックも読める事になったから

もう、市場が広がるだけだね

 

既存の紙媒体の普通の本の場合に

作者の権利として、大きくわけて著作権・使用権・複製権があるが

本を出版するときは、出版社と複製権と譲渡権の契約をして

印税なりをもらう。

 

しかし、電子ブックの場合は、これが変わってくる

電子ブックは、電波だから公衆送信権という違う権利が発生し

電波で送信する権利の契約になる

 

紙媒体は、紙媒体の権利

電子ブックは、電子ブックの権利なのです

 

ですから、出版社が勝手に電子ブック化出来ないのですよ

 

今後、電子ブック化が多くなるので

紙媒体の仕事でも、契約書をキチンと読み

電子ブックに関わる部分を確認しましょう

 

作者と協議の上・・・電子ブック化

そして、それに対しての対価の順番ですよ

 

契約には、いろいろな企画があります

自分の権利や作品を守る為にも

そういう事を勉強する必要性はありますね

 

公募でも、ひどいところでは

送った作品全て・・・入選とか入賞でなく

送られてきた全ての作品の全ての権利を剥奪すると公言している公募もありますからね

 

自分の作品が、自分で使えなくなるのですよ

 

良く規定を読んで、自己を守りましょう。

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